リスティング広告のNGキーワードとは? 具体例と避けるためのポイント
リスティング広告を成功させるために抑えておきたいのが、適切なキーワード設定です。設定の仕方一つで運用効果に良くも悪くも影響します。リスティング広告にはいくつかのNGキーワードがあり、これらを誤って設定すると、広告の審査落ちや商標を保有する企業から取り下げ要請を受けるなどのリスクをともないます。
本記事では、NGキーワードの概要と具体的なNGキーワードの例、NGキーワードを避けるために意識するべきポイントをご紹介します。リスティング広告配信の経験が浅い方やNGキーワードで失敗したくない方はぜひご一読ください。
そもそもリスティング広告とは?
リスティング広告(検索連動型広告)は、ユーザーが検索エンジンで使用した検索キーワードに応じて、検索結果画面の上部または下部に表示される広告を指します。
この広告はユーザーがインターネットで情報収集を行っているタイミングで表示されるため、コンバージョンの可能性がより高まることが期待できます。その特徴から、商材への関心が具体化した顕在層をターゲットにする場合に適しています。
リスティング広告は画像や動画が使用できるディスプレイ広告と異なり、テキストのみの広告です。そのため、広告を掲載する上で登録するキーワードをどう組み合わせるかが重要です。
リスティング広告の概要や運用方法については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひご参照ください。
リスティング広告のNGキーワードとは?
NGキーワードとは、リスティング広告で使用が禁止されているキーワードです。これは、アフィリエイト広告の広告主が自社の公式サイトとの競合を避ける目的で設定されています。また、もともとリスティング広告での使用が不適切としてNGとされているキーワードもあります。
リスティング広告でNGキーワードを使った場合、広告の配信が承認されません。そもそも出稿前の審査を通過できない可能性が高く、違反が指摘された場合はその部分を修正して審査を再申請する手間が発生するため、配信が予定よりも遅くなってしまう可能性があります。
配信の遅延を防ぐためにも、事前に広告内容でのNGキーワードを把握して、リスティング広告に含まれないように注意する必要があります。
また、別記事では、狙うべきキーワードについても紹介していますので合わせてご確認ください。
リスティング広告のNGキーワードの例
ここではリスティング広告でどのようなキーワードがNGとなるのか、NGキーワードのよくある例をご紹介します。
会社名や商標名
会社名や商標登録されている名称は、自社・他社に関わらず、リスティング広告での使用を控えましょう。商標権侵害とみなされ、商標を持つ企業から取り下げの依頼がくる可能性があります。仮に、商標を保有する企業側でのNG指定がないキーワードであっても、会社名や商標名はトラブルに発展するリスクがあるため、リスティング広告では使用しないのが鉄則です。キーワードのなかに社名や商標名に該当するものがないかを出稿前に確認しましょう。
著作権を侵害するワード
著作権があるキーワードも、リスティング広告での使用はNGです。著作物には、表現されている著作者の人格を守るための「著作者人格権」と、著作権者が著作物の利用を許可して使用料を受け取ることができる「著作権(財産権)」が存在します。
参考:文化庁「著作権」
著作権の侵害が疑われるキーワードを使用すると、Web広告出稿前の審査を通過できない可能性が高いです。仮に通過できたとしても、著作権を保有する権利者から指摘を受けてトラブルに発展する恐れがあります。普段何気なく使っている言葉にも、実は著作権が発生している場合があるので、キーワード選定の際は慎重に確認しましょう。
最上級表現
「実績No.1」「最も安い」などの最上級表現もNGワードです。客観的な裏付けがないのに、こうした表現が用いられた情報を信頼して消費者が損害を被った場合、景品表示法上で不当表示として規制しています。こうしたコンプライアンス違反が明るみに出ると、社会的な信用の失墜や売上の低下などを招く恐れもあるため、注意が必要です。
Yahoo!広告の広告基準では、最上級・絶対的表現を使用する場合、「その実態が第三者によって証明されているというデータの出典、調査機関名、および調査年を広告内に明記する」「その調査データが最新の一年以内のもの」という2つの基準を設けています。これらの基準を満たさないかぎりは、最上級・絶対的表現はWeb広告内では使用できません。
NGキーワードを避けるためのポイント
NGキーワードで失敗しないためにも、使用を避けつつ、広告の運用効果を高めるためのポイントがあります。
商標名を別のキーワードに言い換える
「使用してはいけない商標名を別の言葉に置き換えたキーワードとして入れましょう。例えば、商品名が「飲むだけらくらくダイエット」であれば、「ダイエットサプリ 購入」「ダイエットサプリ 通販」などと言い換える方法があります。NGキーワードと同じ意味合いを持つキーワードは検討するのがポイントです。
解決できる悩みに関するキーワードを入れる
商材が持つ強みを踏まえ、ユーザーが抱えている悩みを解決できることをキーワードとして入れるのも1つの方法です。例えば、駅近くのサービスを探している人に対して「駅から徒歩5分」という言葉を入れるなど、ユーザーが解決したいと思っている悩みを解決できるようなキーワードを考えてみましょう。
購入意欲が高い人が検索するキーワードを入れる
NGキーワードを避けたうえで、購入意欲が高い人が検索する際に使用するキーワードを入れる方法も有効です。例えば、「おすすめ」「人気」「評判」「口コミ」など、商材の評価に関連するキーワードを、NGキーワードから言い換えたワードとかけ合わせます。そうすることで、高い効果が見込めるでしょう。
リスティング広告出稿時に確認すべきこと
キーワードの選定とは別に、実際にリスティング広告を出稿する際の注意点があります。ここでは、出稿時に確認すべきポイントをご紹介します。
必ず最新の情報を出す
広告を出稿する際は古い情報を避け、常に最新の情報を記載しましょう。広告キャンペーン中に商品内容のリニューアルや料金見直しなどの変更が発生しないとは限りません。気付かずに放置しておくと、古い情報を発信し続けていることになります。そのため、広告キャンペーンが終わったら、社内で最新情報を確認して随時広告の設定を更新し、現時点での正しい情報を提供するよう心がけましょう。
誇張表現は避ける
広告では誇張表現を避け、明確な根拠がない限り使用しないようにしましょう。不当表示規制として、以下のように定められています。
(2) 景品表示法による不当表示の規制は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者の適正な 商品・サービスの選択を確保することを目的として行われるものであり、「著しく優良で あると示す」表示に当たるか否かは、業界の慣行や表示を行う事業者の認識により判断す るのではなく、表示の受け手である一般消費者に、「著しく優良」と認識されるか否かと いう観点から判断される。また、「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が、社会一般に 許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合を いう。
引用:消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 ?不実証広告規制に関する指針?」(PDFファイルダウンロード)
根拠のない情報や過剰な表現はユーザーの誤解を招き、「必要がないのに買ってしまった」「使ってみたけど広告で謳っていたような効果はなかった」など、マイナス感情として受け止められる可能性があります。企業側にも影響が出るため、誇張表現は使用しないようにしましょう。
商品やサービスと関係のない情報は出稿しない
広告には商品やサービスと関係のない情報を掲載しないようにしましょう。広告をクリックした遷移先のランディングページが、ユーザーが求めている内容と関係ない場合、役に立たないコンテンツに誘導されたと受け止められてしまう恐れがあります。ユーザーの検索キーワード、リスティング広告、さらにその先のランディングページには、情報に一貫性を持たせる必要があります。ユーザーの視点に立って出稿内容を吟味しましょう。
NGキーワードを除外して広告運用しよう
リスティング広告運用では、使用してはならないNGキーワードが存在します。NGキーワードを設定した場合、広告出稿前の審査を通過できなかったり、商標や著作権の保有者側から使用の取り消しを求められたりする場合もあります。本記事でご紹介したポイントを参考に、NGキーワードを除外して広告運用を成功させましょう。
リスティング広告のキーワードキーワード選定で不安をお持ちの場合は、専門のスタッフのアドバイスが受けられるなど、サポート体制が整ったYahoo!広告がおすすめです。まずはお気軽にご相談ください。
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