はじめに
LINE広告掲載ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)がお客様に対しLINE広告(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、お客様に円滑にご利用いただくことを目的として定めるものです。本ガイドラインは、本サービスで配信される広告(当社が提携する第三者の広告枠で配信される広告も含みます)全ての内容に適用されます。
LINE広告で配信される広告は、各種法令、業界が定める自主基準やルールを遵守する必要があります。また、広告審査については、配信前後にかかわらず、当社ルールに則り行います。そのため本ガイドラインに抵触したと当社で判断した際は配信内容の修正・削除、配信停止、本サービスの提供停止等の対応を行う場合があります。ご一読、ご理解の上、配信をお願いします。
本ガイドラインに定めがない場合、LINE広告利用規約(以下「利用規約」といいます)が適用されるものとし、本ガイドラインの定めが利用規約の定めと矛盾もしくは抵触する場合、本ガイドラインが優先して適用されるものとします。
なお、本ガイドラインの記載内容は社会情勢や関係法令の改正等により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
サービスポリシー
LINE広告は、子どもから大人まで幅広い年齢層のユーザーに対して広告配信を行うプラットフォームです。
そのため、当社は本サービスで配信される広告(当社が提携する第三者の広告枠で配信される広告も含みます)について「情報の受け手(ユーザー)がどう思うか」「ユーザーが必要とする情報を適切な形で提供しているか」「ユーザーが不快に感じることはないか」「すべてのユーザーが安心・安全にサービスを利用できているか」という点を非常に重視しております。
広告アカウント開設
広告アカウントの開設審査は、当社が独自に定める基準により行うものとし、基準を満たしていないと判断した場合は、当社の裁量により、広告アカウントの開設をお断りする場合があります。
また、お客様を対象に本人確認を実施する場合があります。本人確認とは、LINE広告を申し込んだお客様が実在し、かつ現在有効な住所等で申し込まれたことを確認する目的で、広告掲載前、掲載後にかかわらず、必要に応じて実施します。
広告アカウント開設にあたっては以下の基準により総合的に判断します。
- LINEユーザーの不利益につながる可能性はないか
- 法令に抵触する可能性はないか
- 利用規約に抵触していないか、あるいは抵触する恐れはないか
- 当社が独自に定める審査基準を満たしているか
- 当社の事業へ悪影響を及ぼす、あるいは当社の信用を損なうものでないか
なお、当社はお客様に対し、審査結果およびその理由について説明する義務を負わないものとします。
広告アカウント作成時の
注意点
商材情報に設定するLINE公式アカウントのベーシックID/プレミアムID(※以下ベーシックID/プレミアムIDと呼ぶ)は、認証済アカウントを推奨します。設定されたベーシックID/プレミアムIDは以下を満たしていることを前提とします。条件を満たさないベーシックID/プレミアムIDは広告配信の有無に関わらず、当社より広告アカウントの利用停止をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
- 広告主が管理するベーシックID/プレミアムIDであること
- LINE広告にて広告配信するにあたり、広告主が管理するベーシックID/プレミアムIDの利用許諾を得ていること
- ベーシックID/プレミアムIDのアカウント表示名が広告主体者または訴求されるサービスと明らかに関連があることがわかること
商材情報に設定するベーシックID/プレミアムIDのアカウント表示名は、以下の条件を満たしていない場合はご利用になれません。条件を満たさないベーシックID/プレミアムIDは広告配信の有無に関わらず、当社より広告アカウントの利用停止をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
- 法人⋅団体⋅個人または商品⋅サービスのいずれかの正式名称が必ず含まれていること
- 実在しない法人⋅団体⋅個人名、または商品⋅サービス名を利用していないこと
- 事実とは異なるまたは誤認を招くような内容の文字列を使用していないこと
- 当社または当社の関連会社の商品⋅サービスと誤認されるような表示名ではないこと
お客様の責任
審査の結果、当社が広告アカウント開設を承諾した場合であっても、当社の承諾は本サービス利用にあたってのお客様の法的・社会的責任を減免するものではありません。
本サービスをお申し込みになる時点で、本サービスの利用によって生じるお客様の法的・社会的責任をお客様ご自身が負うことを承諾されたものとみなします。
また、当社はお客様が本サービスを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合においても、その一切の責任を負わないものとします。
ご利用いただけない
お客様
お客様が以下の各項目に該当すると当社が判断した場合は、本サービスをご利用いただけません。また、本サービスを利用し、広告の配信開始後に各項目に該当することが判明した場合は、直ちに該当する広告アカウントの削除、本サービスの提供停止、本サービスにかかる利用契約の解除等の措置を取らせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 犯罪に使用されるおそれのある商品、サービスの提供を行っている法人、団体、個人
- 不法行為または犯罪行為を構成、または助長するおそれのある法人、団体、個人
- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴などの違法または不正な売買、仲介、斡旋等を行っている法人、団体、個人
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なお、当社はお客様に対し、審査結果およびその理由について説明する義務を負わないものとします。
禁止事項
以下のような内容や行為を含む広告を配信しないでください。
- 反社会的なコンテンツ、あるいは反社会的勢力に対する利益供与、その他の協力行為を行う内容
- クリック報酬を目的とする行為、悪質なマーケティング、スパム行為
- 意図的に虚偽の情報を流布させる行為、またはお申込された業種の運営・維持とはなんら関係のない内容
- 当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権、その他法令または契約上の権利を侵害する内容
- 広告主やクリエイティブと直接関係のないページへ遷移させる行為、または第三者のための広告媒体として使用する行為
- 誹謗中傷や名誉毀損をするもの、公序良俗や社会通念に反するおそれのある内容
- 第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示、または提供する行為
- 暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分などによる差別につながる内容
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える内容
- ポルノなどの性的コンテンツ、性行為やわいせつな行為を目的としたもの、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする内容
- 特定の宗教、思想、信仰、信条に関する内容
- 訴求するサービス、商品が不明瞭な内容
- 投機心、射幸心を著しく煽る内容、ギャンブル性を感じる表現または内容
- 非科学的、迷信に類するものでユーザーを惑わせるもの、またはユーザーを誤認させたり、権利や利益を害する可能性がある内容
- ネットワークビジネス、ねずみ講などに関わる内容
- LINE利用規約または、本ガイドラインに抵触する表現を含んだ内容
- LINEロゴ利用ガイドラインの規定に抵触する内容
- 本サービスの運営を妨害し、サーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、または本サービスの不具合を意図的に利用する行為
- 当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為
- 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する内容や行為
- 広告主によるコンテンツが少ない、あるいは品質の低いもの
- 信憑性のない他社製品との比較やランキング
- 広告主とは関係のない第三者のサイトへのリンク、無許可で画像転載がされているもの
- 購入等に際する条件などがわかりにくい表示になっているもの
- 正確性や信憑性に欠ける内容や、ユーザーにとって有用性の低い内容
- 当社が認めた場合を除き、意図的に同一ページに同じ広告を重複して掲載する行為
- その他、当社が不適当と認める内容
出稿できない業種・
サービス
当社ポリシーにより、全部もしくは一部に関わらず、下記に該当すると当社が判断した場合、広告アカウントの開設を認めない、または広告アカウントの運用を停止し、本サービスにかかる利用契約を解除する等の措置を取らせていただくことがあります。
- 特定の宗教、および宗教団体
- ギャンブル関連(公営競技・宝くじ、スポーツ振興くじ・パチンコ等は除く)
- アダルト関連
- 連鎖販売取引
- たばこ、電子タバコ (一部当社が認めた場合を除く)
- 武器全般、毒物・劇物
- 未承認医薬品⋅医療機器等
- 情報商材
- チケット不正転売
- その他当社が不適合と判断した業種⋅業態、商品⋅サービス
なお、上記はあくまで一例であり、記載のないケースにおいても、本サービスの利用をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
広告掲載にあたって規制・
基準があるもの
広告掲載にあたり、次の1 ~ 5の商材を広告する際は、法令や広告表示規制に準拠する必要があり、特に注意が必要です。
医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品等に関しては、厚生労働省の定める「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」および「医薬品等適正広告基準」に基づき厳しく制限されています。
効能効果の表示はそれぞれ認められた範囲内とし、条件がある場合は当社サービス内で条件を明示・ 記載、且つ安全性や効能効果を保証する表現がないようにしてください。
表現規制については、東京都福祉保健局の各資料を参考としてください。
(1)化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)
医薬品医療機器等法の定義では、化粧品とは「人の髪の毛や身体を清潔にして美化し、魅力を増し、容貌を変えて健やかに保つために使うもので、作用が緩和なもの」とされています。「化粧品」は、使い方が同じでも 「医薬品医療機器等法」によって「化粧品」と「薬用化粧品」に分類されます。
「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。
「医薬部外品」は、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されており、「治療」というよりは「防止・衛生」を目的に作られています。
以下のような表記・表現はできません。
- 承認等外の効能効果を暗示・明示する表現
- 医薬品ではないものに対し、「診断」「治療」「回復」「改善」「処置」等、医学用語を用いた表現、また、疾病の治療効果、予防効果を暗示する表現
- 承認等外の効能効果、安全性の保証表現となる使用前後の写真
- 人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現
- 安全性や効能効果に対する絶対的な表現、最大級表現やこれに類似する表現、または他よりも優位に立つことを意味する表現
- 医療関係者や、研究者、一般人の認識に影響を与える団体等の推薦表現
- 不安感を煽る表現、与える表現
- 症状や患部の直接的な画像、表現
- バイブル商法と考えられる表現
医薬品的な効能効果とは?
- 疾病の治療または予防を目的とする
- 身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果
化粧品でよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:シミ、シワの治癒、たるみへの言及 など
- 不快と感じる表現 例:シミ、シワ、ニキビなどの症状へのアップ写真
- 効果保証の印象を与える表現 例:ビフォーアフター画像、成分+No1表現、「国から認められた」表現
- 医療と同等の効果を想起させる表現
- 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合
- 年齢にかかる表現
- 安全性の過度な強調
- 根拠のないデータの記載
NG表現 | 事例 | |
---|---|---|
効能効果を逸脱、 効果保証の印象を与える表現 |
「シワが消える」という記載 | |
ビフォーアフターでシワが消えている様子を表現 | ||
医療関係者(医師、歯科医師、看護師など)の推奨、説明、使用と捉えられるおそれがある表現 | 「皮膚科スタッフも推奨」という記載 | |
医師の推奨 | ||
クリニック・医療と同等の効果を暗示する表現 | ||
臨床データや実験、特許などの表現 | ||
根拠のないNo.1などの最大級表現 | ||
調査結果など根拠がない数値の記載 | ||
不快と感じる表現 | シミやしわ、毛穴などのアップ画像 |
|
シャンプーなどでよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:毛根への成分浸透、髪の修復効果 など ※補修はOK
- 効果保証の印象を与える表現 例:ビフォーアフター画像、成分+No1表現、国から認められた など
- 不快と感じる表現 例:頭頂部、生え際、薄毛へのアップ写真 など
- 矯正縮毛と同等の効果を想起させる表現
- 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合
- 年齢にかかる表現 例:「若見え」「老け見え」 など
- 安全性の過度な強調 例:「100%無添加」「100%ピュア」など
- 口コミで「絶対効果があるので試した方がいい!!」といった表現
NG表現 | 事例 | |
---|---|---|
効能効果を逸脱している表現 | 髪の修復効果の表現 |
|
育毛剤などでよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:毛根への成分浸透、発毛効果 など
- 効果保証の印象を与える表現 例:過度なビフォーアフター画像、成分+No1表現、など
- 不快と感じる表現 例:頭頂部、生え際、薄毛へのアップ写真 など
- 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合
- 年齢にかかる表現 例:「若見え」「老け見え」 など
- 安全性の過度な強調 例:「100%無添加」「100%ピュア」など
- 口コミで「絶対効果があるので試した方がいい!!」といった表現
NG表現 | 事例 |
---|---|
不快に感じるおそれのある表現 |
|
除毛剤などでよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:毛根への成分浸透、脱毛効果、抑毛効果 など
- 効果保証の印象を与える表現 例:過度なビフォーアフター画像、成分+No1表現、など
- 他社商品の誹謗 例:カミソリ負け、○○だと痛い、○○よりキレイに処理 など
- 不快と感じる表現 例:剛毛、毛を溶かしている途中の写真 など
- 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合
- 年齢にかかる表現 例:「若見え」「老け見え」 など
- 安全性の過度な強調 例:「100%無添加」「100%ピュア」など
- 口コミで「絶対効果があるので試した方がいい!!」といった表現
NG表現 | 事例 |
---|---|
効能効果の逸脱 | |
不快に感じるおそれのある表現 |
オーラルケア・デオドラント用品などでよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:ニオイを元から断ち切る など
- 効果保証の印象を与える表現 例:成分+No1表現、国から認められた など
- 不快と感じる表現 例:歯の黄ばみ、口臭、体臭 など
- 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合
- 医療と同等の効果を想起させる表現 例:歯医者も施術で使用
- コンプレックスの煽り 例:ニオイのせいで虐められた など
- 安全性の過度な強調 例:「100%無添加」「100%ピュア」など
NG表現 | 事例 |
---|---|
効能効果の逸脱、暗示 |
|
(2)食品・健康食品
口から摂取される物は医薬品等と食品のどちらかに該当します。このうち、「医薬品等に該当しないもの」のみが食品となります。健康食品はあくまでも食品のため病気の治療を目的としてはいけません。一般に健康食品とは「健康の保持増進に資する食品全般」が、またサプリメントは「特定成分が凝縮された錠剤やカプセル形状の製品」が、それぞれ該当すると考えられています。
しかし明確な定義がないため、一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは、通常の食材から、菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤・カプセルまで極めて多岐にわたります。
国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。
健康食品で最も配慮されていることは「医薬品との違い」です。私たちが口から摂取するもののうち、医薬品(医薬部外品を含めて)以外のものはすべて食品に該当し、食品に対して医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示をすることは原則として認められていません。医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することは医薬品医療機器等法違反となる恐れがあるため掲載できません。
ただし、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品については、例外的に限られた範囲で、特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められています。その特定保健用食品であっても、特定保健用食品である旨を明示するとともに、病気の治療・予防を目的とすることはできず、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。
- 保健機能食品の種類
よくあるNG例ポイント
- いわゆる健康食品で標榜できる表現の逸脱 例:痩身効果、特定の部位への言及 など
- 置き換え食品で標榜できる表現の逸脱 例:過度な痩身効果、特定の部位への言及 など
- 機能性表示食品などの効能効果逸脱 例:認められている効果外への言及 など
- 効果保証の印象を与える表現 例:ビフォーアフター画像、成分+No1表現、国から認められた など
- 病気の予防や治癒を想起させる表現 例:摂取する事で病気が治る / かかりにくくなる
- 不快と感じる表現 例:お腹周りなどにフォーカスした写真 など
NG表現 | 事例 |
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(3)医薬品・医療機器
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。医薬品には「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。
医療用医薬品は原則として、医師の診断によって処方される薬で、処方箋がなければ受けとることができません。
一方、一般用医薬品は処方箋がなくても、薬局・ドラッグストアなどで薬剤師等のアドバイスのもと自らの判断で選んで購入できます。
一般用医薬品は、副作用や薬の飲み合わせなどのリスクの程度に応じて、第1~3類に分類されます。第1~3類医薬品に該当する一般用医薬品を販売するサイト等へ誘導する場合は、医薬品医療機器等法の定めに従って、サイト内に店舗の名称、勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名、許可証の内容、営業時間を含めた連絡先等、適切な表示を行ってください。また、医薬品の口コミ、レビューの表示、購入履歴に基づいた特定の医薬品のレコメンド等を行うことがないようにしてください。
医薬品の種類
区分 | 内容 | 一般向け広告可否 | ネット販売可否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
医薬品 | 薬局医薬品 | 医療用医薬品 | 医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品 | ✕ | ✕ | |
薬局製造販売医薬品 | 薬局の設備・器具を用いて製造し、薬局で直接消費者に販売・投与する医薬品 | ○ | ○ | |||
一般医薬品 | 要指導医薬品 | 販売・購入の際に処方せんは不要であるが、薬剤師が対面で情報提供や指導などをすることが義務付けられている医薬品 | ○ | ✕ | ||
一般用医薬品 | 第1類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する医薬品 | ○ | ○ | ||
第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要する医薬品 | ○ | ○ | |||
第3類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品 | ○ | ○ |
医療機器は、構造、使用方法、効果又は性能が明確に示されるものであって、「疾病の診断、治療、予防に使用されること」又は「身体の構造、機能に影響を及ぼすこと」のどちらかの目的に該当し、政令で定めるものとなっています。
医療機器には様々な種類のものがあり、使用における安全上のリスクや目的や用途などの種別により、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されています。
医療機器の分類
クラス区分 | リスク | 例 |
---|---|---|
クラスI 一般医療機器 |
不具合が生じた場合でも人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの | 医療用メス 医療用はさみ |
クラスⅡ 管理医療機器 |
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの | 血圧計 電子体温計 |
クラスⅢ 高度管理医療機器 |
不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの | コンタクトレンズ カテーテル、人工透析器 |
クラスⅣ 高度管理医療機器 |
患者への侵襲度が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの | 人工呼吸器 ペースメーカー |
医療機器の具体的な商品例
- コンタクトレンズ
- 体温計
- 補聴器
- 着圧ソックス
以下のような表記・表現での訴求はできません。
- 承認等外の効能効果を暗示・明示する表現
- 医薬品ではないものに対し、「診断」「治療」「回復」「改善」「処置」等、医学用語を用いた表現、また、疾病の治療効果、予防効果を暗示する表現
- 承認等外の効能効果、安全性の保証表現となる使用前後の写真
- 人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現
- 安全性や効能効果に対する絶対的な表現、最大級表現やこれに類似する表現、または他よりも優位に立つことを意味する表現
- 医療関係者や、研究者、一般人の認識に影響を与える団体等の推薦表現
- 不安感を煽る表現、与える表現
- 症状や患部の直接的な画像、表現
- バイブル商法と考えられる表現
※「業種・サービスごとの注意点」の「医療機器」「コンタクトレンズ」も併せてご参照ください。
(4)医療機関
医療は人の生命・身体に関わるため、不当な広告により誘引された場合の被害は他の分野に比べ著しく、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないと考えます。
著しく事実と異なる虚偽の情報を与えることにより、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあるため、以下のような広告は掲載できません。
- 虚偽広告
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する内容の広告
- 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
また、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても掲載できません。
広告可能な事項
以下の広告が可能とされた事項以外は掲載できません。
※以下 医療広告ガイドラインより抜粋
- 医師又は歯科医師である旨
- 診療科名
- 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
- 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
- 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
- 第5条の2第1項の認定を受けた医師(医師少数区域経験認定医師)である場合には、その旨(第6号関係)
- 地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第 30 条の4第 10 項において同じ。)の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨(第7号関係)
- 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項(第8号関係)
- 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項(第 10 号関係)
- 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項(第 11 号関係)
- 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項(第 12 号関係)
- 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)(第 13 号関係)
- 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第 14 号関係)
- その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項(第 15 号関係)
広告可能事項の限定解除の具体的な要件
以下の(1)~(4)のいずれも満たしている場合は、医療広告ガイドラインを遵守しているで掲載可能となる場合があります。 ただし、(3)及び(4)については自由診療について情報を提供する場合に限ります。
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
美容医療など自由診療の場合は公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使えません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する必要があります。
美容医療などでよくあるNGポイント
- 費用の記載がない
- 自由診療である旨の記載がない
- リスクや副作用についての説明がない
NG表現 | 事例 |
---|---|
費用の記載がない | |
自由診療である旨の記載がない |
(5)健康器具・美容関連器具
健康器具や運動器具と呼ばれるトレーニングマシン、フィットネス用具、美容器具などは医療機器には該当しません。医療機器として承認を得られていない健康器具、美容器具については、医療機器と誤認されるような効能効果を表示・広告することは医薬品医療機器等法違反となる恐れがあるため掲載できません。
具体的な商品例
- 美顔器
- 光美容器
- マッサージ機
- 補正下着
- 筋肉運動補助器具(EMS付き健康器具等)
- マスク
健康・美容器具などでよくあるNGポイント
- 効能効果を逸脱している表現 例:エステ(永久脱毛)、おうち用光美容器(脱毛)、ナイトブラ(育乳効果) など
- 他社商品の誹謗
- 優良誤認を与える表現 例:他のサービスと比較して○○、自社が優れている比較表 など
- 過度なコンプレックスをあおるような表現
例)
- 超音波機能によりお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解
- 気になる部分のシェイプアップに効果的
- マイナスイオンの力で肌の汚れを除去する
- 脂肪燃焼、骨盤矯正、体内循環、老廃物排出
- 足の血液循環を促進、リンパ液の流れを促進、老廃物除去の効率を促進
- むくみ防止
- 下半身痩身レギンス
- 食事制限しても脚だけはなかなか痩せない方におススメ
- 慢性的なむくみやセルライトが気になる
- 骨盤をしっかり矯正してくれるおかげで体のラインに変化が
広告と遷移先の
関連性
- 広告との関連性
- テキスト・画像・動画などのクリエイティブおよびランディングページは関連性が明確であることが必要です。
知的財産権等
に関して
第三者の肖像や氏名、写真、著作物等を使用する場合は権利者の承諾を得ていることが必要です。
第三者の特許権、商標権等の工業所有権その他知的財産権を侵害している恐れのあるものは掲載できません。
オリンピック・パラリンピック、ワールドカップ等、国際的スポーツイベントの名称、ロゴ、エンブレム、マスコット等は、大会組織委員会等権利者の承認を得たもの以外は掲載できません。
クリエイティブ
ガイドライン
広告に掲載するクリエイティブに関して、以下を遵守する必要があります。
- 広告の主体者(広告主)の明示
-
常に広告の主体者(広告主)を明示し、画像の場合は視認可能な大きさで表示してください。また、広告主が権利を保有しない素材を利用する場合は、必ず権利者名を明記し、当該権利者との関係性を明確にしてください。
広告の広告主情報を不正確に表示しているサイトは掲載できません。
タイアップ広告(広告主の提携企業名等を表示する必要がある広告)の場合は、ユーザーに対し混乱を招かないよう両者の関連性も明確に表示してください。
ユーザーが広告主に対して、広告の内容について問い合わせや確認ができるよう、ランディングページに責任の所在を明確に示す必要があります。
ランディングページは、原則として広告主の自社サイトであり、広告主の名称、住所および電話番号、メールアドレスなどを明記する必要があります。
広告主が第三者に委託して運用されているランディングページなどの場合は、必ず広告主の許諾を得た上で、広告主情報/会社概要/会社情報/などの項目として、以下をユーザーにとってわかりやすい状態で記載してください。 -
〈広告主情報〉
- 広告主正式名称
- 広告主住所
- 代表者名
- メールアドレス、電話番号などの問い合わせ可能な連絡先
- 業界の自主基準、公正競争規約等の遵守
- 業界の自主基準や公正競争規約がある場合は、その基準、規約に従った表現、表記を行ってください。
- リンク先の制限
- アカウントやクリエイティブと直接関係のないページへリンクすることはできません。ユーザーから見て不自然でない内容であることが求められます。
- また日本国内のユーザーが内容を理解できるよう、原則日本語で表示してください。
- 第三者が権利を有するものを使用した表現
- 第三者の氏名、画像、またテレビ番組名や番組画像を始めとする著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権等法令上または契約上の権利を侵害するものは広告に使用することはできません。
よくあるNGポイント
- 許諾を得ていないおそれのある画像などの使用
NG表現 | 事例 |
---|---|
使用許諾を得ているかどうかが不明なSNSなどの画像の転載 |
※SNSアカウント名(例@xxxxxなどアカウントが特定できる内容)を記載していても、許可を得ていることにはなりません。 |
第三者が権利を有する画像や名称などを 無断で転載しているおそれがある、とみなされるもの |
|
他社の企業名や店舗名、ブランド名などを 許可なく使用しているおそれがあるもの |
|
テレビ番組の画面のキャプチャなど、 許可なく使用しているおそれがあるもの |
- 虚偽又は誇大な表現により、誤認を与える広告
- 紹介する商品、サービスの内容や品質等が実際のものより良いと誤認させる「優良誤認表示」や、商品やサービスの価格等の取引条件が実際よりも有利であると誤認させる「有利誤認表示」が含まれる表現は掲載できません。
- 最高、最大などの断定的な表現
- 以下のような表現は、公的機関や第三者機関の客観的な根拠の裏づけがないものは掲載できません。
遷移先及びクリエイティブ内にデータの出典元調査機関名および調査年が明記され、正確な引用であることが条件となります。 -
- 「最高」「最大」「最小」「No.1」「日本一」「世界一」「世界初」「業界初」「唯一の」「当社だけ」などの表記
(「日本一へ」等の、唯一無二を表していないものは除く) - 「確実に」「絶対に」「完全」「万能」「永久」等の表記
- 「最高」「最大」「最小」「No.1」「日本一」「世界一」「世界初」「業界初」「唯一の」「当社だけ」などの表記
よくあるNGポイント
- 調査元と調査期間の記載がない
NG表現 | 事例 |
---|---|
「ランキング表現(受賞歴含む)」「最大」「No.1 」「世界初」 などの最大級表現を含んでいるが、 根拠となる調査元や調査機関の記載がない |
※ランディングページ(遷移先)およびクリエイティブ内にデータの出典元調査機関名、および調査年が明記され、正確に引用している必要があります。 |
満足度の数値が記載されているが、 根拠となる調査結果、データ等の記載がない |
- 消費税に関する表示
- 消費税法で定められた表示義務を順守してください。ユーザーが誤認をしないよう明確に表示してください。
- 視覚的に注意を引くことだけを目的としたように見える表現の禁止
- 以下のような表現はユーザーが緊急性の高い情報と誤認するおそれがあるため掲載できません。
- 紛らわしく誤解を与えるような表現の禁止
- LINEのコンテンツと混同する可能性のある表現や、OS・ブラウザの機能と誤認する表現は、ユーザーに誤解を与える可能性があるため掲載できません。
また、実際のニュースやお知らせ通知を模倣するような表現もユーザーを混乱させるため掲載できません。
- 会員登録等による個人情報の取り扱いに関する表現
- 広告主のサイトへ遷移させてサービスや商品への登録を促す内容を訴求する場合、遷移先がLINEと無関係である旨が視覚的にわかるようご配慮ください。
なお、ユーザーの個人情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していることが前提です。また、過度もしくは露骨な会員登録訴求は、ユーザー利益保護の観点から掲載できません。
注意点
申し込みフォームやお問い合わせフォームでユーザーの個人情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していることを前提とします。プライバシーポリシーや個人情報の取り扱いなどの記載を行ってください。
- LINEロゴ利用ガイドラインの規定に抵触する表現・内容の配信の禁止
- LINEおよびLINE関連サービスのロゴ・アイコン・シンボルなどを使用する場合は「ロゴガイドライン」および「広告・販促・告知物におけるLINE関連素材使用についてのガイドライン」を遵守の上ご利用ください。
https://www.lycbiz.com/jp/logo/
また、当社が提供・保有しているロゴやキャラクター、サービス等を用いることで、ユーザーが当社(が認定する)コンテンツと誤認または混同する可能性のある表現は掲載できません。
特にLINEキャラクターは当社ならびに関連会社が権利を保有しておりますので、クリエイティブ内で利用できません。
NG表現 | 事例 |
---|---|
LINE関連サービスのロゴ・アイコン・シンボルなどの ガイドライン違反 |
|
- 「友だち」の表記
- LINE公式アカウントとユーザーが繋がっていることを「友だち」と呼びます。
その為、遷移先及びクリエイティブにおいても、 LINE公式アカウントとユーザーが繋がることを意味した表記を行う場合は「友だち」と表記してください。
NG表現 | 事例 |
---|---|
LINEの「友だち」表記ガイドライン違反 |
画像を拡大する |
- LINE友だち追加への誘導
- 未承認のLINE公式アカウント、個人・グループのLINEアカウントへのディープリンクは掲載できません。
また、ランディングページ上で投資や副業を訴求し、未認証のLINE公式アカウントや、個人・グループのLINEアカウントへの友だち追加を促すものも掲載できません。
参考)LINE公式アカウント アカウント種別
- スマートフォンで操作閲覧できないページへの遷移の禁止
- スマートフォン(iOS、Android)の標準ブラウザで操作閲覧できないページヘリンクすることはできません。必ずリンク先のページがスマートフォンで正常に動作することをご確認ください。また文字が小さく見づらい、字や画像が画面から見切れているページも掲載できません。
- ユーザーの意に反する広告の禁止
- 作成中など正常に表示できないものやブラウザのバックボタン等で直前のページへ戻ることができないもの、広告主以外の第三者によるポップアップ/アンダーウィンドウや別画面を表示するもの、ユーザーの意思確認なくソフトウェアのダウンロードを開始したり、アプリケーションが起動したりするもの等、ユーザーの意に反する動きのある広告は掲載できません。
- 有用性が低いと判断される広告の禁止
- ランディングページには、訴求商品・サービスについてユーザーにとって有益な情報を提供できていることが前提です。
情報量が極端に乏しいものや、遷移先との情報が異なるもの、ユーザーにとってわかりにくい表現、別ページへ遷移させることを主目的としているもの等は広告として認められません。
NG表現 | 事例 | |
---|---|---|
ユーザーの誤操作を誘発する可能性がある表現 | 実際は操作できないが操作可能に 見える表現 |
|
ランディングページ(遷移先)に情報量が少なく、 広告として商品やサービスに関する十分な情報が得られず、ユーザーの体験を毀損する可能性がある表現 |
||
有用性に欠けるコンテンツ | ページの情報量が少なく、広告として商品やサービスに関する十分な情報が得られず、ユーザーの体験を毀損する可能性がある | |
第三者のサイトへのリンクや広告が多いもの | ||
本来あるべき広告商品やサービスに関する情報以上に他の商材に関する内容やリンクなどの比率が高いもの |
- ユーザーが不快と感じるおそれがある表現の禁止
- 人体のコンプレックス部分の露骨表現や、過度な肌露出、性に関する表現が露骨なものは掲載できません。
また、暴力、反社会勢力を連想させる表現やグロテスクな表現等もユーザーが不快と感じる可能性があるため掲載できません。
高速で点滅や振動したり、単純なループを繰り返すような映像、関連性のない不快な音声を用いたもの等も広告として認められません。
NG表現 | 事例 |
---|---|
不快と感じるおそれがある表現 |
- 投機心や射幸心を煽るおそれのある表現の禁止
- 通貨およびそれに類似するものを想起させる表現、金銭の授受を直接的かつ過度に想起させる表現は掲載できません。
また、確実に大金が手に入る、絶対に稼げるなど、利益を保証し奨励するかのような表現は、投機心、射幸心を煽りユーザーを惑わせる可能性があるため掲載できません。
NG表現 | 事例 | |
---|---|---|
投機心や射幸心を煽るおそれのある表現 | 「確実に稼げる」などユーザーの投機心を煽る表現 | |
金銭の授受を直接的かつ過度に想起させる表現 |
- 不適切な広告の禁止
- 性行為やわいせつな行為を目的とするもの、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする広告は掲載できません。
その他、当社が不適切と判断した広告は掲載できません。
- 子どもに対する配慮
-
以下に該当するものは掲載できません。
- 暴力的、性的、不快感のある下品な表現
- 危険性を伴う表現で子どもが模倣するおそれのある表現
- いじめを助長したり、暴力を肯定したりする表現
- 子どもの劣等感や優越感を利用する表現
- 過度に子どもの購買欲を煽るような表現
- 商品を買ってもらえるよう大人に働きかけることを促す表現
- ターゲティング対象であるとユーザーに認識される表現
- 「○歳の方へ」「〇〇にお悩みの方へ」など、ターゲティング対象であると認識させるような表現を使用する際は、ユーザーに不快感・嫌悪感を与えないよう注意してください。
- ダブルスポンサーの広告の禁止
-
当社が認める場合を除き、広告の再販は行えません。また、関係のない第三者の情報を発信することもユーザー利益保護の観点から原則掲載できません。
- 主たる広告主が明確であり、ユーザーが混乱、誤認しない内容であること
- 複数企業で広告展開することの必然性が明確であり、ユーザーが混乱、誤認しない内容であること
- 広告の主体者が明確であること
業種・サービスごとの注意点
以下は、広告を掲載するにあたっての業種・サービスごとの注意点となります。
ここに記載した注意点にかかわらず、当社が不適切と判断したものは掲載できない場合があります。
- 通信販売
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- ランディングページ内に特定商取引法に基づく表記(もしくはリンク)の記載をしていること
- 返品や解約の連絡方法、連絡先、条件や支払い総額等について消費者の見やすい位置に記載していること
- 定期購入契約の場合は、2回目以降の代金、次回の発送時期、各回の請求時期、分量を消費者の見やすい位置に記載していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引法に関する法律 など
- 中古品販売、買取サービス
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- ランディングページもしくは企業のホームページ内に古物商の許可番号と公安委員会名を記載していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
古物営業法、特定商取引法に関する法律 など
- 個人輸入代行業
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 厚生労働省が承認していない医薬品(未承認医薬品)の広告ではないこと
- 処方せんや医師の指示が必要な医療用医薬品、医療用医療機器などの広告ではないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引法に関する法律、医薬品医療機器等法 など
- 人材派遣・有料職業紹介会社
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- ランディングページもしくは企業のホームページ内に厚生労働省の許可・届出番号を記載していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
労働基準法、職業安定法 、労働者派遣法など
- 国家資格を有する業種(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士)
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
- 代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会、及び取り扱う業務における料金体系の記載があること
- 「借金完済の抜け道教えます」等、モラルに欠ける表現などがないこと
- 「借金」「離婚」「債務」などの表現を過度に強調していないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
弁護士法、司法書士法、行政書士法 など
- 旅行業
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 観光庁長官又は都道府県知事の登録があること
- 日本旅行業協会または全国旅行業協会に加盟していること
- 国内旅行業者は都道府県知事の登録番号、国外旅行業者は観光庁長官の登録番号をランディングページ内に記載していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
旅行業法、景品表示法 など
- 留学サービス業
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 事業者の実態が確かで、実績があること
- 事業者の名称、所在地、連絡先、提携先の教育機関情報、プログラムの内容、料金体系等の詳細を明確に記載していること
- アルコール飲料
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」「未成年者の飲酒は法律で禁じられています。」 等の文言が記載されていること
- 配信の際に未成年への配慮を行っていること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
未成年者の飲酒防止に関する表示基準、酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 など
- 公営競技
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 広告主が、競技の主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくはそれに準じるものであること
- 過度に射幸心を煽るような表現・映像・画像がないこと
- 予想などの映像、画像がないこと
- 年齢制限がある旨の表記をすること、また配信の際に未成年への配慮を行っていること
NG表現 | 事例 |
---|---|
|
|
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 宝くじ、スポーツ振興くじ
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 広告主が、くじの主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくはそれに準じるものであること
- 過度に射幸心を煽るような表現・映像・画像がないこと
- 年齢制限がある旨の表記をすること、配信の際に未成年への配慮を行っていること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 電子書籍、コミック
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 社会通念上好ましくない表現や、アダルト要素の強い描写、反社会的、残虐な描写などが含まれていないこと
- オンラインゲーム
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 参加料を徴収し、ゲームの結果次第で金品などを分配するようなもので賭博とみなされる可能性が高いものではないこと
- 意図しない過度な課金や高額な利用料金の制限など、未成年への配慮がされていること
- ゲームの結果次第でポイントや景品を付与する場合は景品表示法など関連法令に準拠していること
- 利用者間の交流が可能な場合、出会い目的など、ゲームの交流目的以外での利用がされていないこと
- 社会通念上好ましくない表現や、アダルト要素の強い描写、反社会的、残虐な描写などが含まれていないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法、刑法 など
- 結婚紹介業、婚活パーティ等(出会い系サイトを除く)
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 企業名称、住所、連絡先、代表者氏名の記載があること
- 料金体系を明確に記載していること
- 公的書類による本人確認を必要要件としていること
- 金銭的援助目的としての利用が行われていないこと
- 年齢制限がある旨の表記をすること、配信の際に未成年への配慮を行っていること
- 出会い系、マッチングサイト等(インターネット異性紹介事業)
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- インターネット異性紹介事業規制法に基づき、必要な届出がされていること
- 法律で定められた方法により、利用者が18歳以上であるかの利用資格を確認していること
- 有料である場合は、料金体系が明瞭であること
- 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
- 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
- プライバシー情報を取得する場合は、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
- クリエイティブ内に18歳未満は利用できない旨の表示があること、配信の際に未成年への配慮を行っていること
- 社会通念上好ましくない表現や、アダルト要素の強い描写などが含まれていないこと
- 各種金融商品
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 監督官庁への登録があること
- 各種関連団体の定める広告自主基準等を遵守していること
- ランディングページ内にかかる費用や取引リスクを明確に記載していること
- 過度に期待を煽るような表現、投機心を煽る可能性がある表現を行っていないこと
- 配信の際に未成年への配慮を行っていること
よくあるNG例
- 金融庁の登録番号の記載がない
- ランディングページにおいて主体者表記名の記載がない(例:PR〇〇株式会社)
- ランディングページにおいてサービス名の記載がない
- 世相に便乗した表現が含まれている(例:オリンピック、コロナなど)
- 投機心や射幸心を煽る表現(絶対に稼げる、1年後に30倍になる株を教えます)
業種ごとの監督官庁の登録・許可
業種 | 監督官庁 | 登録・許可 | 表事例 |
---|---|---|---|
商品先物取引業 | 農林水産省 | 許可 | 農林水産省指令●総合第●号 |
商品先物取引業 | 経済産業省 | 許可 | 経済産業省 平成17・03・16商第●号 |
金融商品取引業 | 金融庁 | 登録 | 関東財務局長(金商)第●号 |
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
金融商品取引法 など
- 貸金業・カードローン(個人向け無担保無保証貸付)
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 貸金業に関連する法律を遵守していること
- ランディングページ内に貸金業登録番号、貸付利率の記載があること
- 過度に期待を煽るような表現がないこと
- 他の貸金業者の利用者または返済能力がない者に向けて訴求しないこと
- 借り入れを必要とする者へ安易な借り入れを助長、または過度に強調しないこと
- 配信の際に未成年への配慮を行っていること
- カードローンの訴求の場合は、日本貸金業協会が定める自主基準に準拠していること
NG表現 | 事例 |
---|---|
債務整理を行った者や破産免責を 受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現 |
|
簡単に借り入れができるような表現 | |
過度に不安を煽る・暗い・下品な表現 |
|
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
貸金業法、金融商品取引法、 自主規制基本規則(日本貸金業協会)など
- 暗号資産交換業
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換、媒介や取次、代理を行うサービス、利用者の金銭の管理を行うサービスで金融庁の登録があること
- ランディングページ内に金融庁の暗号資産交換業者登録番号の記載があること
- 費用、取引リスクに関する内容を明確に記載していること
- 配信の際に未成年への配慮を行っていること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
貸金業法、金融商品取引法 、資金決済法など
- 質屋
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 都道府県公安委員会の許可を得ていることの記載、および許可番号の記載があること
- ランディングページ内に、利率、利息計算の方法、流質期限についての記載があること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
質屋営業法、古物営業法 など
- クラウドファンディング
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- プロジェクト内容の詳細、リターンの内容を明確に記載していること
- 購入型の場合は、ランディングページ内に特定商取引法に基づく表記の記載があること
- 投資型の場合は、類型に応じて「第一種金融商品取引業」「第一種少額電子募集取扱業」「第二種金融商品取引業」「第二種少額電子募集取扱業」「貸金業」等の登録があること
またランディングページ内に、取引リスクを明確に記載していること - 寄付型の場合は、「募金、寄付金の募集」の基準を満たしていること
- 配信の際に未成年への配慮を行っていること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
金融商品取引法、貸金業法、特定商取引に関する法律 など
- 比較、ランキングサイト
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 根拠のない情報の表示や恣意的な順位付けなど、ユーザーにとって真偽不明で信憑性、信頼性に欠ける情報を掲載していないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 口コミサイト
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 無許可の画像や文章等の使用、インフルエンサー等を利用したステルスマーケティングとみられる内容を掲載していないこと
- 投稿された内容についての監視、管理体制が運営者側で整備されていること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- クリック報酬を主目的としたサイト
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- ユーザーにとって有益な情報があること
- 広告のクリック等を目的としたり、クリックの誘導を促すようなものでないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 医療機器
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 国内未承認の医療機器ではないこと
- ランディングページ内に医療機器承認番号の記載があること
- 承認を受けた効能効果の範囲を超えた表現、安全性を保証する表現がされていないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
医薬品医療機器等法、特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- コンタクトレンズ
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 高度管理医療機器等販売業許可を取得していること
- ランディングページ内に、高度管理医療機器等の販売業許可番号、高度管理医療機器承認番号の記載があること
- 眼科医の処方に従って購入することが明記されていること
- 「処方箋不要」又は「検査不要」など、医療機関の受診が不要であると誤認させるような表現を使用していないこと
例)
高度管理医療機器等の販売業許可 許可番号 第 ●●● 号
高度管理医療機器承認番号:11111AAA22222B33
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
医薬品医療機器等法、特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- 検査キット
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 病気の診断や健康診断が目的の場合は、国内の医療機関または衛生検査所で実施していること
- また、結果を送付することで医師の診察が不要であると誤認させるような表現がないこと
- 取得した個人情報の取り扱いについての説明が明確に記載されていること
- 体質の遺伝特徴や発病のリスク等を調べる遺伝子検査の場合は、医療行為と誤認する表現がないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
医薬品医療機器等法、個人情報保護法、景品表示法 など
- 疾患啓発
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- ランディングページ内に運営者の連絡先などを明確に記載していること
- 医療用医薬品の広告ではないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
医薬品医療機器等法 など
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 施術者が国家資格(「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」)を取得していること
- 広告可能な項目であること
以下で定められた項目以外は掲載できません。
(1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- ア 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
※ 施術者である旨に含まれる表現として、「あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)」、「はり師(厚生労働大臣免許)」「きゅう師(厚生労働大臣免許)」が広告し得るものとして整理されています。 - イ 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類
- ウ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
(注)上記アからウまでについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。 - エ 施術日、施術時間
- オ その他
- (ア)もみりょうじ
- (イ)やいと、えつ
- (ウ)小児鍼(はり)
- (エ)保健所に届出をした旨
- (オ)医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- (カ)予約に基づく施術の実施
- (キ)休日又は夜間における施術の実施
- (ク)出張による施術の実施
- (ケ)駐車設備に関する事項
(2)柔道整復師
- ア 柔道整復師である旨、その氏名及び住所
- イ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
(注)上記ア及びイについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。 - ウ 施術日、時間
- エ その他
- (ア)ほねつぎ(又は接骨)
- (イ)保健所に届出をした旨
- (ウ)医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- (エ)予約に基づく施術の実施
- (オ)休日又は夜間における施術の実施
- (カ)出張による施術の実施
- (キ)駐車設備に関する事項
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法 など
- 整体、気功、アロマテラピー、カイロプラクティックなどの民間療法
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 医療行為と誤認させるような表現や、医療行為と同等の効果を得られるような表現をしていないこと
- 医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が行う施術行為であると誤認させるような表示をしていないこと
- 非科学的な根拠に基づいた治療でないこと
- 施術の効果について、確実若しくは断定的な表現又は誤認期待を与えるような誇大な表現を使用していないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 美容、エステティックサロン
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 施術内容が医療行為(レーザー脱毛、アートメイク等)にあたらないこと
- 医療行為と誤認させるような表現や、医療行為と同等の効果を得られるような表現をしていないこと
- 医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が行う施術行為であると誤認させるような表示をしていないこと
- 食事制限等を含んだ効果であるにもかかわらず、その注意書きなどがなく、あたかも美容施術のみで効果が得られるような表現をしていないこと
- 施術の効果について、効果を保証するかのような表現やだれでも短時間で効果が得られるような表現をしていないこと
- 根拠の裏づけがないものや、虚偽の体験談・施術前後の写真などを使用して、実際よりも効果が得られると誤認させるような表現をしていないこと
NG表現 | 事例 | |
---|---|---|
エステティックサロンなどでよくあるNG例 | 医療行為と誤認させるような表現 | |
不快感を与える可能性のある画像 |
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法、特定商取引に関する法律、医薬品医療機器等法、エステティック業統一自主基準 など
- 治験
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 厚生労働大臣に届け出ている治験募集の内容であること
- ランディングページ内に運営者の連絡先を明確に記載していること
- 治験の参加が高額アルバイトと認識されるような表現がないこと
- 虚偽又は誇大な表現、効能効果や安全性の暗示をするような表現がないこと
- 募集主名、所在地、治験の被験者を募集している旨の記載があること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
医薬品医療機器等法、医療広告ガイドライン、医療法 など
- 能力開発、自己啓発関連商材
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 商品やサービスが社会通念上妥当な範囲を逸脱していないこと
- 非科学的な根拠により人を惑わせたり、恐怖心若しくは不快感を起こさせるものでないこと
- 「儲かる/儲ける」「〇〇するだけ」等の内容を謳って集客し、メールマガジン登録、動画・DVD販売やセミナー開催等へ誘導していないこと
- 料金体系が明確でクーリングオフなど解約や返品についての手順の記載を明確に記載していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- 占い
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 利用手順、料金システムや退会方法、取得した個人情報の取り扱いについての説明を明確に記載していること
- 商品やサービスが社会通念上妥当な範囲を逸脱していないこと
- 虚偽又は誇大な表現により、極端な効果を保証するようなものでないこと
- 非科学的な根拠で人を惑わせ、射幸心を煽り、不安感・恐怖心を与えるようなものでないこと
よくあるNG例
このままだとあなたは不幸になります
あなたが高額当選している姿が見えます
驚異の的中率100%!
当たりすぎて号泣・・・!
絶対に当たると噂の・・・
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- 開運・厄除けなどの商品、サービス
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 商品やサービスが社会通念上妥当な範囲を逸脱していないこと
- 虚偽又は誇大な表現により、極端な効果を保証するようなものでないこと
- 非科学的な根拠で人を惑わせ、射幸心を煽り、不安感・恐怖心を与えるようなものでないこと
- クーリングオフなど解約や返品についての手順を明確に記載していること
- 寺院や神社等の伝統的な社会風俗や行事などに関連するもので当社が適切と判断したもの
(例)「合格祈願」「厄除け」「初詣」など
よくあるNG例
このお守りを買うと宝くじが当たります
このブレスレットを買ったらこんな僕でも彼女が出来ました
このパワーストーンのおかげで癌が治りました
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- 懸賞、お小遣いサイト
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 利用方法および参加・応募にあたっての条件等を明確に記載していること
- ユーザーの個人情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していること
- 取得した個人情報の取り扱いについての説明を明確に記載していること
- 投機心、射幸心を著しく煽る内容、ギャンブル性を感じる表現またはサービスでないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
景品表示法 など
- 代理店、フランチャイズ募集
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 募集している事業者の名称や所在地、事業内容を明確に記載していること
- 開業や運営に必要な費用(加盟金、保証金、ロイヤリティーなどを含む)を明確に記載していること
- 客観的な根拠もなく、誰でも簡単に運営ができ成功が保証されるかのような誤解を招く表現がないこと
- 探偵業
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 都道府県の公安委員会に届出をしていること
- ランディングページ内に公安委員会の届出番号の記載があること
- 盗聴、盗撮など違法行為による調査を行っていないこと
- 工作行為などを行っていないこと
- 身辺調査や財産、出生など個人を対象にした調査を行っていないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
探偵業法、個人情報保護法 など
- 防犯、セキュリティ関連
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 盗聴や盗撮、暴力的行為等の犯罪目的、または犯罪に利用される可能性がないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
銃砲刀剣類所持等取締法 、刑法など
- 塾、資格、通信講座など教育関連
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 各サービスごとに必要な資格、許認可等を取得していること
- サービス内容や料金、契約解除の方法等が明確に記載されていること
- 確実に成果を得られると誤認させる表現がないこと
- 合格率、就職率等を表記する場合は、客観的な根拠の裏付けがあること
- 特定商取引法を遵守していること
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
特定商取引に関する法律、景品表示法 など
- 祭事神事等、伝統的な社会風俗
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 寺院や神社等の伝統的な社会風俗や行事、出版物等の創作物で当社が適切と判断したもの
(例)「合格祈願」「厄除け」「初詣」など
- 寺院や神社等の伝統的な社会風俗や行事、出版物等の創作物で当社が適切と判断したもの
- 選挙
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 選挙管理委員会等による選挙開催の告知に関する広告であること
- 特定の政党や候補者への投票を呼び掛けるなどの、選挙運動に関わる表現でないこと
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
公職選挙法 など
- 政党
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 広告主が、政党助成法に定義された政党、その他政治団体、またはそれらに準じる団体であること ※( 総務省都道府県選挙管理委員会HPや市区町村HPで確認)
- 上記以外の団体や個人による広告でないこと
- 遷移先が広告主である政党の公式なサイトであること
- 訴求内容は政党で掲げている政策に留めていること
- 他者を攻撃したり、特定の候補者を落選させるための内容でないこと
- 選挙や投票を呼び掛ける表現でないこと
- クリエイティブ内に政党または政治団体名の表示があること
- その他当社が選挙運動性を有すると判断したもの
注意
- 候補者の画像、動画や氏名は掲載できません
- バナー・動画・テキストに党首以外の支部長、総支部長の氏名、画像を掲載する場合は役職と支部名、総支部名の記載がある場合のみ掲載可能です。
- 選挙当日の配信はできません、選挙運動公示日・告示日~選挙前日までとなります。
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
公職選挙法 など
- 意見広告
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以下の基準を満たしていることが前提です。
- クリエイティブ内に「意見広告」の記載、主体者名が明記されていること
- 主体者の実態や所在地が確認できること
- 一方的に他を攻撃したり、回答を要求するものでないこと
- 意見が社会性、公共性のある内容であること
- 募金、寄付
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 特定の宗教団体や政治団体などが主体ではないこと
- 活動内容が明確で、私的な活動でなく、社会性、公共性があること
- 募金・寄付金の使途目的、過去の実績等が明瞭であること
- ペット関連ビジネス
-
以下の基準を満たしていることが前提です。
- 運営会社、店舗の名称、住所、連絡先などの記載があること
- 取扱業種(販売・保管・貸し出し・展示など)、登録番号・登録年月日・登録有効期限、動物取扱責任者氏名の記載があること
(例)ペットショップ、ペットカフェ、ペットホテル等
【関連する法律や業界ガイドラインなど】
動物愛護法、動物用医薬品等取締規則 など
罰則
お客様が公開された広告(配信内容やクリエイティブ等すべてを含む)に当社が不適切と判断する表現があった場合、および「禁止事項」「運用上の注意事項」に抵触する行為があった場合、当社はお客様に対し、以下のような措置をとらせていただく場合があります。
- 当該広告、広告アカウントの削除
- 本サービスの提供停止
- 本サービスにかかる利用契約の解除
なお、いずれの場合においても、当社はその理由について回答する義務を負わないものとします。
運用上の注意事項
クリエイティブやランディングページの内容に変更がある場合は再審査が必要になります。
審査の結果によっては広告を掲載できない場合があります。
免責事項
配信中の広告でも当社が不適切と判断する内容があった場合、当社の裁量において、事前予告なく配信を停止させていただく場合があります。
お客様の広告は各種関連法規に則った運用を行っていることを前提とします。
本ガイドラインの内容は予告なく変更する場合があります。また当社は必要に応じお客様に公表または通知することにより、利用規約および本ガイドラインを変更できるものとします。お客様は変更後、引き続き本サービスを利用した場合、変更後の利用規約および本ガイドラインに同意したものとみなされます。
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