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広告・ランディングページ(遷移先)作成の注意点
-化粧品編-

LINE広告を出稿する際は、法律や各業界団体で定められたルールを遵守する必要があります。 以下では、化粧品に関してLINE広告に掲載できない表現を一部ご紹介します。

①区分ごとの広告に掲載できる事項

一般化粧品

化粧水/クリーム/シャンプー/まつ毛用化粧品(まつ毛美容液など)/ファンデーションなどメーキャップ化粧品全般

効果効能として広告することができる事項

不必要な画像
「効能・効果」以外で、広告に使用できる表現

化粧品の効能効果の範囲に掲げる効能効果以外にメーキャップ効果等の物理的効果及び使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。

例:「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷んだ髪をコートする」、「清涼感を与える」、「爽快にする」等

※ ​日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版(第2刷)(2020年6月15日)」P21より引用

薬用化粧品

ひげそり用剤・薬用石けん・化粧品のうち「薬用」とつくもの全般

効果効能として広告することができる事項

不必要な画像

医薬部外品

デオドランド用品/育毛剤/除毛クリーム/薬用入浴剤/薬用歯みがき剤

効果効能として広告することができる事項

不必要な画像

②効果効能を逸脱、効果保証の印象を与える表現

ビル

「シワが消える」と記載※

お友達

ビフォーアフターでシワが消えている様子を表現

※使用することによって、メーキャップ効果によるほうれい線、シワが見えなくなる(隠せる)という表現は可能。

その他のNG表現の一例

ビル
お友達
ビル
お友達

ビル

シワが消える」と記載※

お友達

フォーアフターでシワが消えている様子を表現

※使用することによって、メーキャップ効果によるほうれい線、シワが見えなくなる(隠せる)という表現は可能。

その他のNG表現の一例

ビル
お友達
ビル
お友達

③医療関係者(医師、歯科医師、看護師など)の推奨、説明、使用などと捉えられるおそれがある表現

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④クリニックや、医療と同等などの効果を暗示する表現や医療的表現

LINEのUIにそっくりな
LINEのロゴやコーポレートカラーを

LINEのUIにそっくりな LINEのロゴやコーポレートカラーを

⑤臨床データや実験、特許などの表現

LINEのUIにそっ    な
LINEのロゴやコーポレートカラーを

LINEのUIにそっくりな LINEのロゴやコーポレートカラーを

⑥最高の効果、効き目No1、安全性No1などの最大級表現

LINEのUIにそっくりな

「最高の効果」、「無類の効果」、「世界一/東洋一を誇る○○会社の○○」等の表現は行わないこと。※

LINEのロゴやコーポレートカラーを

「効き目No1」、「安全性No1」等のNo1に関する表示は効能効果、安全性についての最大級表現に該当するため行わないこと。※

LINEのUIにそっくりな

「最高の効果」、「無類の効果」、「世界一/東洋一を誇る○○会社の○○」等の表現は行わないこと。※

LINEのロゴやコーポレートカラーを

「効き目No1」、「安全性No1」等のNo1に関する表示は効能効果、安全性についての最大級表現に該当するため行わないこと。※

※ ​日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版(第2刷)(2020年6月15日)」P26より引用

⑦「調査結果に基づく数値」の表現

調査結果に基づき数値で示すことは、効能効果または安全性が確実であるかのような誤解を与えるおそれがあるため、掲載できません。

LINEのUIにそっくりな
参考

ただし、効能効果又は安全性に対して誤認を与えることのない、「使用方法、使用感、香りの嗜好性等」に関するものであって、客観的調査に基づき、調査の概要を明示し、調査の結果が適正に引用されている場合については認められるものとする。

※ ​日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版(第2刷)(2020年6月15日)」P43より引用

⑧見る人によっては、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現

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シミ、シワ、ニキビなどの症状を過度に強調した写真など

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シミ、シワ、ニキビなどの症状を過度に強調した写真など

⑨体験談を利用する場合

使用体験談を利用する場合の表現の範囲に関しては、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版(第2刷)(2020年6月15日)」P41の内容を抜粋してご紹介します。

認められる表現の範囲

使用方法、使用感、香りのイメージなどの範囲であって、かつ、事実の範囲内で行う使用者の体験に基づく自発的な感想による表現。

具体例

認められない表現の範囲

具体例

LINEのUIにそっくりな

注意事項

(1)*印等により説明文を付記する場合は、説明文がない状態で判断して認められる範囲であることが前提であり、説明文により認められない表現を救済するものではありません。

[認められない表現の具体例]
・眼の下の小ジワにうれしい変化が!*
*あくまで個人の感想です。一定の効果を保証するものではありません。

(2)文章中で表現した内容が使用体験談に該当することがあるので注意が必要です。

[認められない表現の具体例]
・「乾燥が気にならなくなった。」というような声が続々と届いています。

ランディングページ(遷移先)に「利用者の声・感想・口コミ」などを掲載している場合はあわせてこちらもご覧ください。

広告を出稿する際は、法律や各業界団体で定められたルールを遵守することを心がけましょう。なお、今回ご紹介した内容以外にも注意すべきポイントがあります。以下もあわせてご覧ください。

出稿する商材に関わらず、ご確認ください

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